大判例

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浦和地方裁判所 昭和58年(わ)282号 判決

被告会社

本店所在地

埼玉県行田市大字下中条五〇八番地三

法人の名称

石井産業 株式会社

代表者住居

埼玉県行田市大字下中条一、六四六番地の一

代表者氏名

石井良平

被告人

本籍

埼玉県行田市大字下中条八五一番地

住居

同県同市大字下中条一、六四六番地の一

職業

会社役員

石井良平

昭和七年一月一五日生

罪名

法人税法違反

宣告日

昭和五八年七月五日

裁判所

浦和地方裁判所

裁判官

新城雅夫

主席した検察官

薄金孝太郎

判決主文

被告会社を罰金八〇〇万円に、被告人石井良平を懲役一年に各処する。

被告人石井良平に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

適用した罰条

被告会社に対し

昭和五六年五月二七日法律第五四号、法人税法付則一九条による改正前の法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人石井良平に対し

右改正法人税法一五九条一項、四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

罪となるべき事実の要旨

被告人石井産業株式会社は、埼玉県行田市大字下中条五〇八番地三に本店を置き、黒鉛の製造販売、カーボン、銑鉄などの再生販売業を営むもの、被告人石井良平は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人石井において、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、同会社の売上を除外し、架空仕入、架空外注加工費などを計上するなどの方法により債券等の簿外資産を取得するなどして所得を秘匿した上

第一 昭和五四年二月一日から昭和五五年一月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が一八二、八七九、三八〇円で、これに対する法人税額が七一、九六九、七〇〇円であったのにかかわらず、同五五年三月三一日、埼玉県行田市栄町一七番一五号行田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一〇六、八八〇、一三二円で、これに対する法人税額が四一、五七〇、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額七一、九六九、七〇〇円との差額三〇、三九九、六〇〇円を免れ

第二 昭和五五年二月一日から昭和五六年一月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が九四、九三六、一二一円で、これに対する法人税額が三六、五二八、二〇〇円であったのにかかわらず、同五六年三月三一日、前記行田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七一、五八三、〇四六円で、これに対する法人税額が二七、一八七、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額三六、五二八、二〇〇円との差額九、三四一、二〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 新城雅夫)

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